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農業経営基盤強化促進法 第十六条の六 (実施状況等の報告等)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(実施状況等の報告等)

第十六条の六

認定経営発展法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、第十六条の二第二項第四号に掲げる措置の実施状況その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の規定による報告のほか、認定発展計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要があると認めるときは、認定経営発展法人に対して、同項に規定する事項その他必要な事項について報告を求めることができる。

3農林水産大臣は、前二項の規定による報告に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定経営発展法人に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

  1. 認定発展計画が第十六条の二第三項第一号、第三号又は第六号に掲げる要件に該当しなくなつたとき。
  2. 認定経営発展法人又は提携事業者が認定発展計画に従つて第十六条の二第二項第四号に掲げる措置を講じていないとき。
  3. 第十六条の二第二項第四号に掲げる措置が同条第三項第四号の農林水産省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

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