条文くん法令検索 AIに質問する

農地中間管理事業の推進に関する法律 第十三条 (監督命令)

平成二十五年法律第百一号法律
(監督命令)

第十三条

都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条(監督命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(財務及び会計に関し必要な事項の農林水産省令への委任) 農地中間管理事業の推進に関する法律 目次 第十四条(事業の休廃止) →