(監督命令) 第十三条 都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗