(事業の休廃止)
第十四条
農地中間管理機構は、都道府県知事の認可を受けなければ、農地中間管理事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2都道府県知事が前項の規定により農地中間管理事業の全部の廃止を認可したときは、当該農地中間管理機構に係る指定は、その効力を失う。
3都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
農地中間管理機構は、都道府県知事の認可を受けなければ、農地中間管理事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2都道府県知事が前項の規定により農地中間管理事業の全部の廃止を認可したときは、当該農地中間管理機構に係る指定は、その効力を失う。
3都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。