(事業の休廃止の認可の申請)
第十一条
農地中間管理機構は、法第十四条第一項の規定により農地中間管理事業の全部又は一部の休止又は廃止の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする農地中間管理事業の内容
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三休止しようとする場合にあっては、その期間
- 四休止又は廃止の理由
農地中間管理機構は、法第十四条第一項の規定により農地中間管理事業の全部又は一部の休止又は廃止の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。