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農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第十一条 (事業の休廃止の認可の申請)

平成二十六年農林水産省令第十五号府省令
(事業の休廃止の認可の申請)

第十一条

農地中間管理機構は、法第十四条第一項の規定により農地中間管理事業の全部又は一部の休止又は廃止の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする農地中間管理事業の内容
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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