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農地中間管理事業の推進に関する法律 第三十一条 (農林水産大臣への通知)

平成二十五年法律第百一号法律
(農林水産大臣への通知)

第三十一条

都道府県知事は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

  1. 第四条の規定による指定をしたとき。
  2. 第五条第二項の規定による届出があったとき。
  3. 第九条第四項に規定する書類の提出があったとき。
  4. 第十五条第一項の規定により第四条の規定による指定を取り消したとき。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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