(農林水産大臣への通知) 第三十一条 都道府県知事は、次に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。一第四条の規定による指定をしたとき。二第五条第二項の規定による届出があったとき。三第六条第三項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項の認可をしたとき。四第九条第四項に規定する書類の提出があったとき。五第十五条第一項の規定により第四条の規定による指定を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗