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農地中間管理事業の推進に関する法律 第四条 (農地中間管理機構の指定)

平成二十五年法律第百一号法律
(農地中間管理機構の指定)

第四条

都道府県知事は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあっては地方公共団体が総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあっては地方公共団体が基本財産の額の過半を拠出しているものに限る。)であって、農地中間管理事業に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、都道府県に一を限って、農地中間管理機構として指定することができる。

  1. 職員、業務の方法その他の事項についての農地中間管理事業に係る業務の実施に関する計画が適切なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
  2. 役員の過半数が、経営に関し実践的な能力を有する者であると認められること。
  3. 農地中間管理事業の運営が、公正に行われると認められること。
  4. 農地中間管理事業以外の事業を行っている場合には、その事業を行うことによって農地中間管理事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  5. その他農地中間管理事業を適正かつ確実に行うに足りるものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

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