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農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第一条 (農地中間管理機構の指定の申請)

平成二十六年農林水産省令第十五号府省令
(農地中間管理機構の指定の申請)

第一条

農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 農地中間管理事業の実施に関する計画として組織及び運営に関する事項を記載した書類
  4. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書であって農地中間管理事業に係る事項とそれ以外の事業に係る事項とを区分したもの
  5. 役員の氏名及び略歴を記載した書類
  6. 指定申請者が一般社団法人である場合にはその社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合には、その法人の名称)、指定申請者が一般財団法人である場合にはその評議員の氏名及び略歴を記載した書類
  7. 現に行っている業務の概要を記載した書類
  8. 指定の申請に係る意思の決定を証する書類
  9. その他参考となる事項を記載した書類

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
附則

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(施行期日)
附則

この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

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