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農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第二条 (名称等の変更の届出)

平成二十六年農林水産省令第十五号府省令
(名称等の変更の届出)

第二条

第五条第二項の規定による届出をしようとする農地中間管理機構は、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称若しくは住所又は農地中間管理事業を行う事務所の所在地
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

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(農用地利用配分計画を定める場合の意見聴取の方法に関する経過措置)
附則

改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第二条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号。以下この条において「旧農地中間管理事業法」という。)第十九条の二第二項の規定により読み替えて適用する旧農地中間管理事業法第十八条第三項の規定による利害関係人からの意見の聴取に関する農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。

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