(委員の任命の認可の申請)
第三条
農地中間管理機構は、法第六条第三項の規定により農地中間管理事業評価委員会の委員を任命しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該任命に係る者の就任承諾書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一任命しようとする者の氏名及び略歴
- 二任命の理由
農地中間管理機構は、法第六条第三項の規定により農地中間管理事業評価委員会の委員を任命しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該任命に係る者の就任承諾書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。