(農地中間管理事業評価委員会の設置)
第六条
農地中間管理機構には、農地中間管理事業評価委員会を置かなければならない。
2農地中間管理事業評価委員会は、農地中間管理事業の実施状況を評価し、これに関し必要と認める意見を農地中間管理機構の代表者に述べることができる。
3農地中間管理事業評価委員会の委員は、農地中間管理事業に関し客観的かつ中立公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事の認可を受けて農地中間管理機構の代表者が任命する。
農地中間管理機構には、農地中間管理事業評価委員会を置かなければならない。
2農地中間管理事業評価委員会は、農地中間管理事業の実施状況を評価し、これに関し必要と認める意見を農地中間管理機構の代表者に述べることができる。
3農地中間管理事業評価委員会の委員は、農地中間管理事業に関し客観的かつ中立公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事の認可を受けて農地中間管理機構の代表者が任命する。
農地中間管理機構は、施行日までに、第四条の規定による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律(以下この条において「新農地中間管理事業法」という。)第八条の規定の例により、同条第三項第四号ロ及び第五号ロに掲げる事項を内容とする農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項に規定する農地中間管理事業規程の変更に係る同項の認可を受けなければならない。この場合において、当該認可は、施行日において新農地中間管理事業法第八条の規定によりされたものとみなす。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。