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農地中間管理事業の推進に関する法律 第九条 (事業計画等)

平成二十五年法律第百一号法律
(事業計画等)

第九条

農地中間管理機構は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の事業計画においては、その事業年度における農地中間管理事業の目標その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

3農地中間管理機構は、第一項の認可を受けたときは、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。

4農地中間管理機構は、事業年度ごとに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、第六条第二項の規定による農地中間管理事業評価委員会の意見を付して、毎事業年度経過後三月以内に、都道府県知事に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(農用地利用配分計画に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にされた旧農地中間管理事業法第十八条第一項の認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用配分計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認可され、及び公告された農用地利用配分計画を含む。)の定めるところによってこの法律の施行前又は施行後に設定され、又は移転された同条第一項の権利は、新農地中間管理事業法第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された同条第一項の権利とみなす。

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