(事業計画書等の変更の認可の申請)
第九条
農地中間管理機構は、法第九条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による事業計画の変更の認可の申請について準用する。
農地中間管理機構は、法第九条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による事業計画の変更の認可の申請について準用する。