(事業計画等の認可の申請)
第八条
農地中間管理機構は、法第九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
2法第九条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二条第三項各号に掲げる業務の実施に関する計画
- 二農地中間管理事業に係る業務の一部を委託しようとするときは、委託しようとする者の氏名又は名称及び住所、委託しようとする業務の内容、委託の期間その他必要な事項
- 三その他必要な事項
3前項第二号の委託しようとする者が法人である場合には、第一項の申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一委託しようとする法人の定款又は寄附行為
- 二委託しようとする法人(登記がされている法人に限る。)の登記事項証明書