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農地中間管理事業の推進に関する法律 第十条 (区分経理)

平成二十五年法律第百一号法律
(区分経理)

第十条

農地中間管理機構は、農地中間管理事業以外の事業を行っている場合には、当該事業に係る経理と農地中間管理事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(農用地利用集積等促進計画によらない賃借権の設定等に関する経過措置)
附則

この法律の施行後に一の農用地利用集積計画(附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により定め、及び公告される農用地利用集積計画をいう。)において農地中間管理機構が賃借権の設定等(旧農地中間管理事業法第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下この条において同じ。)を受ける農用地等について当該農地中間管理機構が同時に賃借権の設定等を行う場合には、旧農地中間管理事業法第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「農業経営基盤強化促進法第十八条第一項の」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例により定め、及び公告される」と、「が賃借権の設定等」とあるのは「が賃借権の設定等(改正法第二条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「旧農地中間管理事業法」という。)第十八条第一項に規定する賃借権の設定等をいう。以下同じ。)」と、「農用地利用配分計画」とあるのは「農用地利用集積等促進計画」と、「同条第三項第四号」とあるのは「改正法第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十八条第三項第四号」と、同条第二項中「第十八条第三項及び第四項」とあるのは「旧農地中間管理事業法第十八条第三項及び第四項」と、「第十九条の二第一項の規定による協議を」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される第十九条の二第一項の規定による協議を」と、「第十九条の二第一項の規定による協議」」とあるのは「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される第十九条の二第一項の規定による協議」」と、同条第三項中「第十八条第五項第一号及び第二号」とあるのは「旧農地中間管理事業法第十八条第五項第一号」とする。

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