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農地中間管理事業の推進に関する法律 第三十二条 (事務の区分)

平成二十五年法律第百一号法律
(事務の区分)

第三十二条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  1. 第三条第一項、第四項及び第五項、第四条第五条第八条第一項及び第五項、第十三条第十四条第一項及び第三項、第十五条第十八条第一項、第六項及び第七項、第二十条第二十一条第二項第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務
  2. 第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する指定市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為であって、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用集積等促進計画に係るものに限る。)

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