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農地中間管理事業の推進に関する法律 第三十条 (報告徴収及び立入検査)

平成二十五年法律第百一号法律
(報告徴収及び立入検査)

第三十条

都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対しその業務若しくは資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、農地中間管理機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農地中間管理機構から農地中間管理事業に係る業務の委託を受けた者(以下この項及び次項において「業務受託者」という。)に対しその委託を受けた業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、業務受託者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3業務受託者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は立入検査を拒むことができる。

4第一項又は第二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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