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農地中間管理事業の推進に関する法律 第二十九条

平成二十五年法律第百一号法律

第二十九条

信託法第三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四条第二項及び第三項、第五条第六条第二十三条第二項から第四項まで、第五十五条第七十九条から第九十一条まで、第九十三条第九十五条第九十六条から第九十八条まで、第百三条第百四条第百二十三条から第百三十条まで、第百四十六条から第百四十八条まで、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、信託法人への信託については、適用しない。

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