条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第九十六条 (受益権の質入れ)

平成十八年法律第百八号法律
(受益権の質入れ)

第九十六条

受益者は、その有する受益権に質権を設定することができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2前項の規定にかかわらず、受益権の質入れを禁止し、又は制限する旨の信託行為の定め(以下この項において「質入制限の定め」という。)は、その質入制限の定めがされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった質権者その他の第三者に対抗することができる。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第九十六条(受益権の質入れ)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十五条の二(共同相続における受益権の承継の対抗要件) 信託法 目次 第九十七条(受益権の質入れの効果) →