(受益権の質入れの効果)
第九十七条
受益権を目的とする質権は、次に掲げる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)について存在する。
- 一当該受益権を有する受益者が受託者から信託財産に係る給付として受けた金銭等
- 二第百三条第六項に規定する受益権取得請求によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
- 三信託の変更による受益権の併合又は分割によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
- 四信託の併合又は分割(信託の併合又は信託の分割をいう。以下同じ。)によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
- 五前各号に掲げるもののほか、当該受益権を有する受益者が当該受益権に代わるものとして受ける金銭等