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信託法 第九十七条 (受益権の質入れの効果)

平成十八年法律第百八号法律
(受益権の質入れの効果)

第九十七条

受益権を目的とする質権は、次に掲げる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)について存在する。

  1. 当該受益権を有する受益者が受託者から信託財産に係る給付として受けた金銭等
  2. 第百三条第六項に規定する受益権取得請求によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
  3. 信託の変更による受益権の併合又は分割によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
  4. 信託の併合又は分割(信託の併合又は信託の分割をいう。以下同じ。)によって当該受益権を有する受益者が受ける金銭等
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該受益権を有する受益者が当該受益権に代わるものとして受ける金銭等

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