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農業協同組合法 第十一条の四十七

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の四十七

第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託には、信託法第三条(第三号に係る部分に限る。)、第四条第三項第六条第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条第三十五条第五十五条第七十九条から第八十九条まで、第九十三条第九十五条第九十六条から第九十八条まで、第百三条第百四条第百四十六条、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、適用しない。

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