条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百四十六条 (委託者の地位の移転)

平成十八年法律第百八号法律
(委託者の地位の移転)

第百四十六条

委託者の地位は、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができる。

2委託者が二人以上ある信託における前項の規定の適用については、同項中「受託者及び受益者」とあるのは、「他の委託者、受託者及び受益者」とする。

e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百四十六条(委託者の地位の移転)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百四十五条(委託者の権利等) 信託法 目次 第百四十七条(遺言信託における委託者の相続人) →