条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百四十七条 (遺言信託における委託者の相続人)

平成十八年法律第百八号法律
(遺言信託における委託者の相続人)

第百四十七条

第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百四十七条(遺言信託における委託者の相続人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十六条(委託者の地位の移転) 信託法 目次 第百四十八条(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例) →