(遺言信託における委託者の相続人) 第百四十七条 第三条第二号に掲げる方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗