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預金保険法 第百三十二条の三 (委託者の地位の移転手続の特例)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(委託者の地位の移転手続の特例)

第百三十二条の三

特定破綻金融機関等であつて信託の委託者である者が行う事業の譲渡を援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該特定破綻金融機関等は、信託法第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等(以下この条において「新委託者」という。)との間の当該事業の譲渡に係る契約をもつて当該信託(金融商品取引法第四十三条の二第二項の規定に基づき締結した信託契約に係る信託その他これに準ずるものとして政令で定める信託に限る。)に係る信託契約の委託者の地位を当該新委託者に移転することができる。

2新委託者は、前項の規定により信託契約の委託者の地位が移転したときは、直ちに、当該移転に係る信託の受託者(以下この項及び第五項において「移転受託者」という。)又は受益者(第五項において「移転受益者」という。)であつて当該移転に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、移転受託者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の期間は、一月を下つてはならない。

4第二項の規定にかかわらず、新委託者が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法によりするときは、当該新委託者による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

5移転受託者又は移転受益者が第二項に規定する期間内に異議を述べたときは、当該移転受託者又は移転受益者に係る信託契約の委託者の地位の移転は当該移転の時に遡つてその効力を失う。ただし、第三者の権利を害することができない。

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