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預金保険法 第百三十二条の四 (振替手続の特例)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(振替手続の特例)

第百三十二条の四

特定破綻金融機関等であつて口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)である者が行う事業の譲渡を援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつた場合において、当該特定資金援助に係る特定破綻金融機関等と特定救済金融機関等との間で当該事業の譲渡に係る契約が締結されたときは、当該特定破綻金融機関等が開設した加入者(同法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条において同じ。)の口座(当該事業の譲渡により特定救済金融機関等が振替を行うこととなるものに限る。以下この項において同じ。)は、当該特定救済金融機関等が開設した加入者の口座とみなす。

2特定破綻金融機関等であつて口座管理機関である者が行う事業の譲渡を援助するための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつた場合において、当該特定資金援助に係る特定破綻金融機関等と特定救済金融機関等との間で当該事業の譲渡に係る契約が締結されたときは、当該特定破綻金融機関等が社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)又は他の口座管理機関から開設を受けた口座(当該事業の譲渡により当該特定救済金融機関等又は当該特定救済金融機関等若しくはその下位機関(同法第二条第九項に規定する下位機関をいう。)の加入者が権利を有するものを記載し、又は記録することとなる口座に限る。以下この項において同じ。)は、当該特定救済金融機関等が開設を受けた口座とみなす。

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