(受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪)
第二百六十七条
次に掲げる者が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
- 一受益証券発行限定責任信託の受託者(前受託者又は清算受託者を含む。以下同じ。)
- 二受益証券発行限定責任信託の信託財産管理者
- 三受益証券発行限定責任信託の民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代行する者
- 四受益証券発行限定責任信託の信託財産法人管理人
- 五受益証券発行限定責任信託の信託管理人
- 六受益証券発行限定責任信託の信託監督人
- 七受益証券発行限定責任信託の受益者代理人
- 八受益証券発行限定責任信託の検査役
- 九会計監査人
2前項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
3第一項の場合において、犯人の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。