(国外犯) 第二百六十八条 前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。2前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 e-Gov法令検索で第二百六十八条を開く ↗