条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第二百六十八条 (国外犯)

平成十八年法律第百八号法律
(国外犯)

第二百六十八条

前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

e-Gov法令検索で第二百六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第二百六十八条(国外犯)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百六十七条(受益証券発行限定責任信託の受託者等の贈収賄罪) 信託法 目次 第二百六十九条(法人における罰則の適用) →