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信託法 第二百六十六条 (法人である受託者の合併等についての公告の手続等の特例)

平成十八年法律第百八号法律
(法人である受託者の合併等についての公告の手続等の特例)

第二百六十六条

会社法その他の法律の規定によりある法人が組織変更、合併その他の行為をするときは当該法人の債権者が当該行為について公告、催告その他の手続を経て異議を述べることができることとされている場合において、法人である受託者が当該行為をしようとするときは、受託者が信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者は、当該行為についてこれらの手続を経て異議を述べることができる債権者に含まれないものとする。

2会社法その他の法律の規定による法人の事業の譲渡に関する規定の適用については、第三条第三号に掲げる方法によってする信託は、その適用の対象となる行為に含まれるものとする。ただし、当該法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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