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信託法 第二百六十五条 (法人である受託者についての公告の方法)

平成十八年法律第百八号法律
(法人である受託者についての公告の方法)

第二百六十五条

この法律の規定(第百五十二条第二項第百五十六条第二項第百六十条第二項及び第二百二十九条第一項を除く。)による公告は、受託者(受託者の任務の終了後新受託者の就任前にあっては、前受託者)が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。

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