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信託法 第二百二十九条 (債権者に対する公告)

平成十八年法律第百八号法律
(債権者に対する公告)

第二百二十九条

限定責任信託の清算受託者は、その就任後遅滞なく、信託債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている信託債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。

2前項の規定による公告には、当該信託債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

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