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信託法 第二百三十条 (債務の弁済の制限)

平成十八年法律第百八号法律
(債務の弁済の制限)

第二百三十条

限定責任信託の清算受託者は、前条第一項の期間内は、清算中の限定責任信託の債務の弁済をすることができない。この場合において、清算受託者は、その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。

2前項の規定にかかわらず、清算受託者は、前条第一項の期間内であっても、裁判所の許可を得て、少額の債権、清算中の限定責任信託の信託財産に属する財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について、その弁済をすることができる。この場合において、当該許可の申立ては、清算受託者が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

3清算受託者は、前項の許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

4第二項の許可の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

5第二項の規定による弁済の許可の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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