第十二条
信託組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
- 一信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判
- 二信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判
- 三信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判
- 四信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判
信託組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。