(裁判所による提出命令) 第二百二十三条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、前条第二項から第四項までの書類の全部又は一部の提出を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二百二十三条を開く ↗