条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第二百二十四条 (受託者の第三者に対する責任)

平成十八年法律第百八号法律
(受託者の第三者に対する責任)

第二百二十四条

限定責任信託において、受託者が信託事務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該受託者は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

2限定責任信託の受託者が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、受託者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  1. 貸借対照表等に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  2. 虚偽の登記
  3. 虚偽の公告

3前二項の場合において、当該損害を賠償する責任を負う他の受託者があるときは、これらの者は、連帯債務者とする。

e-Gov法令検索で第二百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第二百二十四条(受託者の第三者に対する責任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百二十三条(裁判所による提出命令) 信託法 目次 第二百二十五条(受益者に対する信託財産に係る給付の制限) →