(受託者の第三者に対する責任)
第二百二十四条
限定責任信託において、受託者が信託事務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該受託者は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2限定責任信託の受託者が、次に掲げる行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、受託者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
- 一貸借対照表等に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
- 二虚偽の登記
- 三虚偽の公告
3前二項の場合において、当該損害を賠償する責任を負う他の受託者があるときは、これらの者は、連帯債務者とする。