第二十八条
信託法人への信託については、信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、都道府県知事に属する。
- 一信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判
- 二信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判
- 三信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判
- 四信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判