条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百八十条 (条件付債権等に係る債務の弁済)

平成十八年法律第百八号法律
(条件付債権等に係る債務の弁済)

第百八十条

清算受託者は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。

2前項の場合には、清算受託者は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。

3第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算受託者の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。

4第一項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。

5第一項の規定による鑑定人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

6前各項の規定は、清算受託者、受益者、信託債権者及び第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者の間に別段の合意がある場合には、適用しない。

e-Gov法令検索で第百八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百八十条(条件付債権等に係る債務の弁済)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十九条(清算中の信託財産についての破産手続の開始) 信託法 目次 第百八十一条(債務の弁済前における残余財産の給付の制限) →