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農地中間管理事業の推進に関する法律 第二十七条 (信託法の特例)

平成二十五年法律第百一号法律
(信託法の特例)

第二十七条

農地貸付信託の引受けを行う農地中間管理機構(以下「信託法人」という。)への農用地等の信託の委託者は、受益者となり、信託の利益の全部を享受する。

2信託法人は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。

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