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農業経営基盤強化促進法 第十一条 (農地中間管理事業の推進に関する法律の適用)

昭和五十五年法律第六十五号法律
(農地中間管理事業の推進に関する法律の適用)

第十一条

農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条第十六条第二十二条第一項第二十七条第一項並びに第三十条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第十三条第二十二条第一項並びに第三十条第一項及び第二項中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第十六条中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業及び農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第二十七条第一項中「農地貸付信託」とあるのは「農地貸付信託又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に規定する信託」とする。

2前項の場合において、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画には、第七条各号に掲げる事業に関する事項を含めることができる。この場合における農地中間管理機構についての同法第十八条第二項並びに第五項第一号及び第二号の規定の適用については、同条第二項第一号中「農地中間管理権の設定等又は」とあるのは「農地中間管理権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ハ中「農地中間管理権の設定等」とあるのは「農地中間管理権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の相手方及び方法」とあるのは「決済の相手方及び方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価並びにその支払の相手方及び方法」と、同項第二号中「賃借権の設定等又は」とあるのは「賃借権の設定等若しくは所有権の移転又は」と、同号ロ中「又は農作業の委託」とあるのは「若しくは所有権の移転又は農作業の委託」と、同号ニ中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」と、「決済の方法」とあるのは「決済の方法、当該権利が所有権である場合にあっては当該所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。)及びその支払(持分又は株式の付与を含む。)の方法」と、同条第五項第一号中「及び農地中間管理事業規程」とあるのは「、農地中間管理事業規程及び農業経営基盤強化促進法第八条第一項に規定する事業規程」と、同項第二号中「賃借権の設定等」とあるのは「賃借権の設定等又は所有権の移転」とする。

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(農業経営基盤強化促進基本方針等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針は、施行日から起算して三月を経過する日(その日までに第二条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新基盤強化法第五条の規定により定められ、又は変更された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。

2この法律の施行前にされた旧基盤強化法第六条第六項の同意に係る農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「旧基本構想」という。)は、施行日から、新基盤強化法第五条の規定により農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針が定められ、又は変更された日から起算して三月を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想が定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新基盤強化法第六条第六項の同意に係る農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「新基本構想」という。)とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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