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農地中間管理事業の推進に関する法律 第十六条 (指定を取り消した場合における経過措置)

平成二十五年法律第百一号法律
(指定を取り消した場合における経過措置)

第十六条

前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、都道府県知事がその取消し後に新たに農地中間管理機構の指定をしたときは、取消しに係る農地中間管理機構は、その農地中間管理事業の全部を、新たに指定を受けた農地中間管理機構に引き継がなければならない。

2前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により指定を取り消した場合における農地中間管理事業に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

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(農業協同組合法及び農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による受益権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。

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