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農地中間管理事業の推進に関する法律 第十五条 (指定の取消し)

平成二十五年法律第百一号法律
(指定の取消し)

第十五条

都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

  1. 農地中間管理事業を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
  2. 不正な手段により指定を受けたとき。
  3. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  4. 第八条第一項の認可を受けた農地中間管理事業規程によらないで農地中間管理事業を行ったとき。

2都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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