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農地中間管理事業の推進に関する法律 第二十六条の二 (登記の特例)

平成二十五年法律第百一号法律
(登記の特例)

第二十六条の二

第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

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