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農地中間管理事業の推進に関する法律 第二十六条 (農業協同組合法の特例)

平成二十五年法律第百一号法律
(農業協同組合法の特例)

第二十六条

第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより農業協同組合法第二十一条第一項第一号の事由に該当することとなった農業協同組合の組合員たる個人(認定団体(農業経営基盤強化促進法第二十三条第十項に規定する認定団体をいう。次項において同じ。)の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農業協同組合の定款で定めるものに限る。)は、農業協同組合法第二十一条第一項の規定にかかわらず、同法第十六条第一項ただし書に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位を失わないものとする。

2前項の規定は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画の定めるところによって賃借権、使用貸借による権利又は経営受託権が設定されたことにより農業協同組合法第七十三条第一項において準用する同法第二十一条第一項第一号の事由に該当することとなった同法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人の組合員(認定団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農事組合法人の定款で定めるものに限る。)について準用する。

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