(趣旨) 第一条 この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「法」という。)第二十六条の二の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗