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農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 第二条 (代位登記)

令和四年政令第三百九十五号政令
(代位登記)

第二条

農地中間管理機構(以下「機構」という。)は、第四条又は第五条の規定により登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記を当該各号に定める者に代わって申請することができる。

  1. 土地の表題登記所有者
  2. 土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はそれらの相続人その他の一般承継人
  3. 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
  4. 所有権の保存の登記表題部所有者の相続人その他の一般承継人
  5. 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人

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