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農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 第三条 (代位登記の登記識別情報)

令和四年政令第三百九十五号政令
(代位登記の登記識別情報)

第三条

登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る登記権利者のために登記識別情報を機構に通知しなければならない。

2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた機構は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

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