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農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令
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農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 第四条 (既登記の所有権の移転の登記の申請)
令和四年政令第三百九十五号
政令
(既登記の所有権の移転の登記の申請)
第四条
法第十八条第八項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、機構が申請しなければならない。
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この条文を参照している条文
不動産登記令第四条の特例等を定める省令 第26条
第2条
第7条
← 第三条(代位登記の登記識別情報)
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 目次
第五条(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請) →