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農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 第七条 (登記識別情報の通知)

令和四年政令第三百九十五号政令
(登記識別情報の通知)

第七条

登記官は、第四条又は第五条の規定による申請に基づきこれらの規定による登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る登記権利者のために登記識別情報を機構に通知しなければならない。

2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた機構は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

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