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農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 第五条 (未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)

令和四年政令第三百九十五号政令
(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)

第五条

法第十八条第八項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、機構は、機構を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。

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