(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請) 第五条 法第十八条第八項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、機構は、機構を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗