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農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令 第六条 (添付情報)

令和四年政令第三百九十五号政令
(添付情報)

第六条

前二条の規定により登記を申請する場合には、機構は、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ただし、第三号に掲げる情報は、機構が登記義務者である場合には、提供することを要しない。

  1. 農用地利用集積等促進計画の内容を証する情報
  2. 法第十八条第七項の規定による公告があったことを証する情報
  3. 登記義務者又は表題部所有者の承諾を証するこれらの者が作成した情報

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