(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外) 第二十五条 不動産登記規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号又は第二号に掲げる登記をした場合には、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗