(一の申請情報によってすることができる代位登記)
第二十四条
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。
農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号。以下この章において「令」という。)第二条第一号から第三号までに掲げる登記の申請は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の申請情報によってすることができる。